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職務発明の権利は、特許法において重要な役割を果たします。なぜなら保護権付与のために出願されたすべての発明の90%以上は従業者からによるものだからです。いわゆる職務発明には、事業における従業者の経験または業務から生じるすべてのイノベーションが含まれます。
従業員発明法(ArbnErfG)によると、原則としてすべての雇用された発明者は、雇用主に職務発明を直ちに報告する義務があります。雇用主は、職務発明を請求または返還することが可能です。発明が提出されてから4か月以内に返還宣言をしない場合、発明は雇用主により主張されたとみなされます。この場合、発明者である従業者は適切な発明者報酬を受け取る権利があります。
従業者が自ら発明性を発揮するよう動機付けを行いたい企業は、企業インセンティブのシステムを通じて行うことが可能です。私どもはクライアント向けの法的に安全なレポートシステム、および手続きを簡素化する手続き型報酬システム(インセンティブ、法的購入、一括報酬など)を開発しています。さらに、特定の発明者の報酬を特定し、従業員発明者と雇用主間の意見の相違を調停する際にはクライアントをサポートし、確執が起きた場合は、ドイツ特許商標庁(DPMA)の従業員発明仲裁委員会および通常の裁判所における訴訟にて仲裁を行います。