統一特許裁判所は、6月1日に業務を開始しました。
新しい統一特許裁判所は、参加するすべてのEU加盟国の侵害や取消を一度に処理することになります。統一特許裁判所は、それぞれの国の侵害と取消を扱う現在の各国裁判所とは別に位置付けられます。
新しい単一特許は、参加するすべてのEU加盟国において単一効力を有する欧州特許です。すなわち、侵害と取消は、統一特許裁判所ですべての加盟国について同時に処理されることになります。
欧州特許出願の出願と審査は、従来通りのままです。単一特許を取得するためには、欧州特許の付与公開から1ヶ月以内に、単一効力の請求を行わなければなりません。そうしますと、いくつかの国では単一特許、その他の国では欧州特許の従来の国内部分とする複合的な保護が可能になります
すなわち、右側の青色で示した国は欧州特許のみが利用可能であり、緑色で示したEU加盟国は単一効特許または欧州特許のどちらかを選択することになります。
出願人は、欧州出願が自動的に欧州特許として付与されるか、または、単一効力を求める請求を行い利用可能な国(緑)で単一特許を、その他の国(青)で欧州特許を取得するかを決断する必要があります。
The UP cost simulator allows you to compare the development of the maintenance costs of a granted European Patent based on validation strategies involving the Unitary Patent or not, based on current annuity fees. Patent characteristics, planned lifetime and territorial coverage are taken into account and may be adjusted individually. Please note that the territorial scope of the UP may change over time, as well as official fees (taxes) and accordingly may vary from that provided in the Unitary Patent Simulator. The information provided by the simulator is thus only for providing a rough overview and it is recommended to seek for professional advice. Please consult our experts at upc@maiwald-test.dev5.yoyaba.tech for any questions, or your Maiwald attorney. Maiwald will provide you with independent professional advice to find the best solution meeting you individual needs.
統一特許裁判所は、参加するすべてのEU加盟国の侵害や取消を一度に処理することになります。統一特許裁判所は、それぞれの国の侵害と取消を扱う現在の各国裁判所とは別に位置付けられます。
出願人は、既に付与された欧州特許と出願中の欧州特許の全てにおいて統一特許裁判所が自動的に管轄権を有するか、または、各国の裁判所が侵害と取消について個別に管轄権を有するようオプトアウト要求を提出するかを決断しなければなりません。
What is the UPCLA network?
The UPCLA network, created in 2014, is a non-exclusive network of European lawyers and patent attorneys firms, all recognized for the excellence of their intellectual property practice by international rankings. The purpose of the UPCLA network is to plan and coordinate panEuropean patent litigation (as well as in the whole field of intellectual property in general), pending the advent of the Unified Patent Jurisdiction.
What are the reasons to choose the UPCLA network?
Proficiency
The UPCLA is a European network gathering:
Simplicity & Flexibility
A single point of contact:
Independence
All members are independent:
Inside knowledge
Find out more on the UPCLA network: upcla
Maiwald UPC videos is a comprehensive series of videos dedicated to the Unitary Patent and the Unified Patent Court, providing you with insights on how to prepare for the new patent and the new court system. We will also provide you with strategies and roadmaps when being faced with the decisions whether a Unitary Patent or a classic EP patent may be the best option and whether the Unified Patent Court or an opt out to the national courts may be the best option.
In this video Dr-Ing. Sophie Ertl (Partner at Maiwald) gives you an overview on the new system and some guidelines on how to decide between the different options.
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In this video Dr Tobias Philipp (Patent Attorney at Maiwald) discusses translation requirements, the early request for unitary effect and the request for delay in issuing the decision to grant a Eu…
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In this video Heike Röder-Hitschke (Counsel at Maiwald) will make you more familiar with the unitary patent court, its organizational structure, jurisdiction and procedures, summarizing the basic …
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Dr Ulrike Herr (Partner at Maiwald) explains the meaning of opting-out. Specifically, the focus is on effects and limitations of opting-out, as well as on opting-out strategies. The video will also…
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It has been agreed upon for several weeks and was already confirmed at the meeting of the Administrative Committee of the Unified Patent Court (UPC)
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What is the UPCLA network? The UPCLA network, created in 2014, is a non-exclusive network of European law...
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In all probability, the Unitary Patent System will kick off on 1 June 2023. Applicants of European patents which will be granted on or after that date, thus, have two options....
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Last week it was announced that the planned start of the Unitary Patent System will be postponed to June 1, 2023. Accordingly, the start of the Sunrise Period is scheduled for...
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Recently, fundamental doubts have increased considerably as to whether the timetable for the entry into force of the Agreement on a Unified Patent Court (UPCA) presented on 6 ...
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On 6 October 2022, the Preparatory team for the Unified Patent Court...
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The Protocol on the Provisional Application of the UPCA entered into force on 19 January 2022 and the Unified Patent Court (UPC) was born as an international organisation. At ...
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In view of the forthcoming introduction of the Unitary Patent, the European Patent Office (EPO) has now declared that it will allow requesting a delayed grant and early reques...
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On January 18th, Austria has deposited its instrument of ratification on the Protocol to the Agreement on a Unified Patent Court on provisional application as the thirteenth m...
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As announced by a court spokesperson of the Federal Constitutional Court on 13 January 2021, the Federal Constitutional Court has asked the Federal President of Germany to pos...
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Yesterday, Thursday 26 November 2020, the German Parliament (Bundestag) adopted the draft ratification bill on the consent to the Agreement on a Unified Patent Court at its 19...
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Today, the German Federal Constitutional Court (FCC) published its decision regarding a constitutional complaint regarding the Unified Patent Court (UPC). The Court ruled that...
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この判断は、例えば、特許の異なる効力に基づくことが可能です:単一特許の場合
、侵害または取消は、統一特許裁判所ですべての国において一度に決定が下されま
す。例えば、すべての国で単一効力を持つ侵害の肯定的な決断は、出願人にとって
大きな勝利となり、すべての国で単一効力を持つ取消の決断では、すべての国で一
度に特許を失うため、出願人にとって大きな損失となりえます。出願人は、非常に
強力な特許に限り、単一特許を選択することになるかもしれません。
単一特許と欧州特許のどちらを選ぶかは、年間費用の違いに基づいて判断すること
も可能です。
欧州特許を3カ国以下で有効にする場合、欧州特許の方が安価です。
欧州特許を4カ国以上で有効にする場合は単一特許の方が安価になります。
すべての欧州特許出願と欧州特許について、どちらの裁判シ
ステムを希望するかお知らせください。出願人がオプトアウ
トを決断した場合、統一特許裁判所の開始の少し前のいわゆ
るサンライズ期間が始まるときに、この要請を提出しなければなりません。
その理由は、統一特許裁判所の手続が既に開始されている場合には、オプトアウト
はもはや不可能となるためです。
統一特許裁判所は、6月1日に業務を開始しました。
単一効特許と統一特許裁判所のために欧州特許ポートフォリオを準備する時が来ました!
単一効特許は、すべての参加(契約)EU加盟国において単一効力を有する欧州特許となり
ます。現在、欧州特許条約(EPC)の加盟国でもある以下17のEU加盟国(EPC加盟国)を
単一効特許の対象とする予定です。オーストリア、ベルギー、ブルガリア、デンマーク
、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、イタリア、ラトビア、リトアニア、
ルクセンブルク、マルタ、オランダ、ポルトガル、スロベニア、スウェーデンです。
実際には、単一効特許は、欧州特許を単一効特許に変換したものになります。単一効力と
は、侵害と取消がすべてのEU加盟国について統一特許裁判所で扱われることを意味しま
す。単一効特許は、参加しているすべてのEU加盟国に対してのみ同時に維持または取消
すことができます。
サンライズ期間中は、ドイツが批准書を寄託した時点で、3つの移行措置が利用できるようになります((1)、(2))。
24のEU加盟国がUPCAに署名しています。単一効特許の適用を受けるためには、単一効力の登録時にEU加盟国がUPCAに署名し、かつ批准している必要があります。
すでに17のEU加盟国がUPCAに署名かつ批准しています(締約EU加盟国:EU加盟国)。
新制度が開始されると、当該17のEU加盟国(EPC加盟国でもある)は、単一効特許の適用を受けることになります。
オーストリア、ベルギー、ブルガリア、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、イタリア、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、マルタ、オランダ、ポルトガル、スロベニア、スウェーデンです。
重要なことは、単一効特許の地理的範囲は、その保持期間中は変わらず、特許の単一効力の登録後にUPCAを批准したEU加盟国には拡大されないということです。
EPCの加盟国は39カ国です。現在、EPC加盟国のうち22カ国では、単一効特許を利用することができません。これらの22カ国では、従来の欧州特許(特許の束)のみが利用可能です。
EPC加盟国のうち12カ国はEU加盟国ではありません。アルバニア、アイスランド、スイス、リヒテンシュタイン、北マケドニア、モナコ、モンテネグロ、ノルウェー、サンマリノ、セルビア、トルコ、イギリスです。これらのEPC加盟国では、単一効特許は利用できず、将来的にも利用はできません。
EPC加盟国のうち3カ国はEU加盟国でもありますが、UPC制度には参加していません。クロアチア、ポーランド、スペインです。これらのEPC加盟国は、単一効特許を取得することはできませんが、UPCAにいつでも署名することができます。
EPC加盟国のうち、EU加盟国でもあり、UPCAに署名済みだが、まだ批准していない国は7カ国です。キプロス、チェコ共和国、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、ルーマニア、スロバキアです。これらのEPC加盟国に対しては、将来的に単一効特許が利用できるようになるかもしれません。
EPOによって付与された従来の欧州特許(特許の束)は、上記のEPC加盟国に適用することに変わりはありません。しかし、これらのEPC加盟国に対しては、従来通り、国内法廷において欧州特許の有効性を確認し、維持し、行使する必要があります。
付与前の費用:欧州特許の出願と審査にかかる費用は従来通りです。欧州特許付与の遅延申請、単一効力の早期申請、単一効特許の申請には公的手数料はかかりません。
翻訳料金:少なくとも6年間の経過措置期間中は、特許明細書全体の翻訳が必要です。特許の言語が英語の場合、EUの他の公用語への明細書の完全翻訳が必要です。特許の言語がドイツ語またはフランス語の場合、明細書の英語への完全な翻訳が必要です。なお、「翻訳料」の経過措置期間は最低6年ですが、「オプトアウト」の経過措置期間は7年です(下記参照)。
付与後の更新料:単一効特許を維持するための更新料は、EPCの4大加盟国(ドイツ、フランス、イギリス、オランダ)の更新料の合計にほぼ等しくなります。欧州特許の平均的な保持期間である最初の10年間の更新料の総額は5,000EUR以下となる予定です。
単一効特許のメリット | 単一効特許のデメリット |
EPOでの単一効力の登録は、公的手数料が不要でワンステップで可能です。 | 全てのEU加盟国に対してのみ、維持または取消しが可能。 |
各国での検証が不要になります、つまり並行した複数の翻訳や複数の年間費の支払いが不要になります。 | |
移行期間終了後、翻訳コストが削減できる可能性があります。 | 欧州特許は通常ロンドン協定加盟国でのみ有効としているため、移行期間中は翻訳コストが高くなる可能性があります。 |
欧州特許が4カ国以上のEU加盟国で有効な場合、更新料が安くなります。 | 欧州特許が3カ国以下で有効にしている場合は、更新料は高くなります。 |
少なくとも17カ国のEU加盟国で適用されます。 | EPC加盟国すべてを網羅していません。UPC制度に加盟していない国に対しては、従来通り欧州特許の有効性を確認する必要があります。
|
単一効特許は、UPCの管轄内に属し、現在17カ国のEU加盟国で1回の訴訟で行使することができます。 | 単一効特許は、オプトアウトによりUPCの管轄から外れることはできません。現在17カ国のEU加盟国に対して一回の訴訟で無効化することができます。 |
UPC制度開始後、単一効特許は自動的にUPCの管轄になります。
また、従来の欧州特許やSPC(Supplementary Protection Certificates:補充的保護証明書
)もUPCの管轄となります。ただし、特許権者が従来の欧州特許やSPCをオプトアウト
しない限りです。
オプトアウトとは、従来の欧州特許/SPCがその保持期間中UPCの管轄から外れ、各国の
裁判所が引き続き管轄権を有することを意味します。単一効特許の場合、オプトアウト
はできません。
オプトアウトは一度だけ可能で、サンライズ期間の開始から、少なくとも7年の移行期間
満了の1ヶ月前まで、いつでも申請することができます。
UPCに係属中であれば、オプトアウトを申請することはできません。オプトアウトの申
請は、従来の欧州特許のすべてのEPC加盟国に対して行う必要があります。
オプトアウト申請は、すべての特許権者の名前で提出されなければなりません。一度だ
け取り下げが可能です。
オプトアウト申請は、ルクセンブルグのUPC登録簿に提出する必要があります。
オプトアウトの発効日は、UPCの登録簿の記載の日です。
オプトアウト | UPCを使用する |
特許権者:経済的に重要な特許がUPCから排除される。 | 特許権者:重要度の低い特許でUPCをテストする |
特許権者:EPOの異議申立期間終了後でも、現在17カ国のEU加盟国において、一度の訴訟で欧州特許の失効を防ぐことができる。 | 特許権者:欧州特許の行使は、現在17のEU加盟国で一度に行える。
|
特許権者:EU加盟国のうち、1カ国または2カ国だけで訴訟を行う場合、訴訟費用が安くなる。 | 特許権者:3つ以上のEU加盟国で個別に訴訟するよりも訴訟費用が安くなる。
|
特許権者:欧州特許の取消を遅らせることができる | 特許権者:強力な特許の執行をスピードアップできる |
特許権者/侵害者:国内裁判所の既知かつ予測可能な判例法 | 特許権者:裁判の価値が上がり、回収できるコストが上がる |
今すぐ準備を始めることが重要です:
Legal texts
Here you will find legal principles, legal texts and binding forms in English and (where available) in German.
Unified Patent Court
Protocol to the Agreement on a Unified Patent Court on provisional application
Unitary Patent
Here you will find the information issued by the EPO on the unitary patent.
Unified Patent Court
Here you will find essential information on the UPC as well as information on opting out.
UPC website: www.unified-patent-court.org
EPO website: Unified Patent Court